平成 29 年 3 月の社会教育法改正により、地域学校協働活動が法律に位置づけられた。
コミュニティ・スクールとの一体的推進が求められている同活動は、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えるものであり、地域社会が公教育の担い手として参画する活動である。
そうした場合、それぞれの地域社会が持つ教育的ポテンシャルが問われることになることは必至である。
離島地域には、極めて濃度の高い教育資源がある一方で、多様性に欠ける面は否めず、本島都市部では多様性に富む一方で、教育材としての関わりが希薄である面が否めない。
本事業は、本県が島嶼県であることを踏まえ、ICTの活用により双方の利点を活かした教育資源の交流や開発を通し、地域社会を繋げ広げることでもたらされる島嶼型教育イノベーションの創出を目的とする。